
江南市の
司法書士・行政書士
大竹康平司法書士事務所
不動産登記、会社登記、相続などお任せください
クライアントの立場や感情を理解し、それを優先して業務を遂行しています。受けた仕事をただこなすのではなく、最終的にクライアントが求めていることを考慮して行動しています。
不動産登記(所有権の譲渡、所有権の保全、抵当権の設定、抵当権の解除など)、会社登記、相続(相続登記、遺産の分割、遺産分割協議など)、借入金の返済(過払い返還、自己破産など)、後見人の選任など、様々な法務の案件に対応しています。
何か分からないことやお困りごとがあれば、お気軽にお電話ください。
■対応地域
江南市・一宮市・犬山市・小牧市・岩倉市・扶桑町・大口町・各務原市及びその周辺地域・愛知県・岐阜県
業務案内
◎売買による所有権移転登記
不動産を取得した際には、一定の手続きが求められます。もしも後になって、第三者が購入または贈与を受け、先に所有権の移転登記を完了させた場合、その不動産はその第三者の所有物となります。自身の権益を確保するためには、絶対に所有権の移転登記を行う必要があります。
〈必要書類の一例〉
・印鑑証明書(売主)
・不動産の権利証又は登記識別情報(売主)
・住民票(買主)
・売買契約書
・売買する土地、建物の固定資産税評価証明書
・お客様から当方への委任状(売主及び買主)
◎相続による所有権移転登記
身内が亡くなり、相続が発生した場合、通常は法定相続分が相続人それぞれにあります。しかし、話し合い(遺産分割協議)によって、特定の相続人に贈与することも可能です。相続手続きの中で最も重要なのは、不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)の手続きです。
〈必要書類の一例〉
・相続人の戸籍抄本及び住民票、印鑑証明
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・固定資産税証明書
・死亡者の戸籍謄本(出生から死亡までの除籍謄本を含む。)
・死亡者の戸籍附票
◎贈与による所有権移転登記
不動産を贈与の対象とする場合は、所有権の移転登記が必要です。贈与に伴い、高額な贈与税が発生する可能性があります。贈与が行われる前に、ぜひご相談ください。
事務所案内
事務所名
司法書士 行政書士 大竹康平事務所
所在地
〒483-8252 愛知県江南市大間町南大間23
電話番号
0587-54-6209
FAX番号
0587-56-5057
業務内容
司法書士、行政書士
開所
平成元年開所(兼務 行政書士)
代表者
大竹 康平
愛知県司法書士会 会員 第757号
簡易裁判所代理権認定 第118084号
愛知県行政書士会 会員 第1180号
メールアドレス


